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改訂版「各種確認書」の適用範囲について(2026年6月10日更新)

各種確認書のフォーマットが変更されることが周知されていますが、その適用範囲が日本語教育機関のみなのか、広く在留資格「留学」の学生全てなのかについて利用校から問い合わせをいただいたため、確認しました。その結果を共有します。

概要

  • 問い合わせ日:2026年5月15日、18日、6月8日、10日
  • 問い合わせ先:
    • 文科省高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室
    • 札幌入管、東京入管、名古屋入管、大阪入管、広島入管、福岡入管の留学審査部門
  • 問い合わせ方法:電話

背景

出入国在留管理庁より、日本語教育機関向け各種確認書のフォーマット変更について通達が出されております。

詳細は下記をご参照ください。

日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて
https://www.moj.go.jp/isa/10_00258.html

その後、2026年5月1日付で文部科学省から大学・高等専門学校・専修学校等に向けた事務連絡が発出されました。
当該文書は、各種確認書の適用対象が日本語教育機関に限定されず、在留資格「留学」で日本の教育機関に在籍する学生全般に及ぶとも読める内容となっていました。

当社では、その文書を踏まえ、下記お知らせ記事を公開しております。

【重要】各種確認書フォーマット変更への対応について
https://www.kusunoki.ltd/news/260511_01/

その後、複数の利用校より、

  • 新様式の各種確認書は、日本語教育機関のみが対象なのか
  • 大学・大学院等の正規課程留学生についても対象となるのか

についてお問い合わせをいただいたため、文部科学省および各地方出入国在留管理局へ確認を行いました。

🆕 【2026年6月10日追記】

2026年6月8日、出入国在留管理庁は在留資格「留学」に関するページおよび各種確認書を更新し、日本語教育機関以外の教育機関についても新様式の各種確認書を使用することを明記しました。

出入国在留管理庁 在留資格「留学」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

これを受けて、当社では東京出入国在留管理局および大阪出入国在留管理局へ改めて運用方針を確認いたしました。

結果

問い合わせ先 回答
文部科学省 高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室 在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全員が対象という理解で問題ないと考えている。
ただし、文科省は入管庁から依頼を受けて周知している立場のため、最終的には地方入管へ確認してほしい。
札幌出入国在留管理局

 在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全員が対象。

東京出入国在留管理局

適用対象はあくまで日本語教育機関(大学の場合は別科)のみ。それ以外は適用外。

🆕【2026年6月10日追記】
入管庁ホームページの内容に従い、日本語教育機関だけでなく、大学・大学院も対象となる。

名古屋出入国在留管理局

日本語教育機関のみではなく、在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全員が対象」との回答。
現状入管HPには現様式の各種確認書が掲載されているが、更新申請での適用時期である2026年7月1日以降、掲載様式も切り替わる予定。

大阪出入国在留管理局

現状は日本語教育機関を中心に運用しているが、順次、在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全体に適用される予定。
2026年10月頃に入管HPの掲載様式が切り替わる見込み。切り替わった後の申請から、新様式の各種確認書の使用をお願いしたい。

🆕 【2026年6月10日追記】
2026年6月8日に更新された入管庁ホームページの内容が優先される。日本語教育機関だけでなく、大学・大学院も対象となる。

広島出入国在留管理局

在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全員が対象

福岡出入国在留管理局

在留資格『留学』で日本の教育機関に留学する学生全員が対象。
なお、日本語教育機関向けに別途通知が行われたのは、日本語能力確認について試験または面接の実施が必須化されたため。

補足

現時点では、各地方出入国在留管理局により回答内容に差異が見られますが、適用時期には差があるものの、遅くとも2026年10月頃までには、日本語教育機関以外に在籍する留学生についても対象となる方向だと思われます。

東京出入国在留管理局のみ、「日本語教育機関のみが対象」と明言していますが、これはあくまで現時点での運用に関する回答であり、他の地方入管の回答内容を見る限り、今後は日本語教育機関以外にも適用が拡大される可能性が高いと考えております。

🆕【2026年6月10日追記】

2026年6月8日に入管庁ホームページ上の各種確認書および案内が更新され、日本語教育機関以外の教育機関についても新様式を使用することが明記されました。

そのため、本記事公開時点では各地方出入国在留管理局の回答内容に差異が見られていましたが、現在は入管庁ホームページの案内を基準として運用されるものと考えられます。

  • 在留期間更新許可申請については2026年7月1日以降の申請から適用
  • 在留資格認定証明書交付申請については2026年10月1日以降入学者の申請から適用

また、「専修学校若しくは各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合または高等学校において教育を受ける場合は、(各種確認書の)提出は不要です。ただし、申請書の『日本語能力』又は『日本語学習歴』を必ず記載すること」とあります。
ご注意ください。

なお、本件について何かございましたら、お手数ですが、管轄の地方出入国在留管理局へ直接お問い合わせください。

弊社の対応

下記記事でお知らせしている通り、2026年9~10月の対応を目指して準備中です。

【重要】各種確認書フォーマット変更への対応について
https://www.kusunoki.ltd/news/260511_01/